相続して困るもの


池田洋三

株式会社 Hope Home

代表取締役社

公認不動産コンサルティングマスター

ファイナンシャルプランナー 二級建築士



続しても困るもの それは……  その1

 

相続人にとって必要のない不動産です。

 

普通の一軒家であっても、ほったらかしにしておくとどうなってしまうでしょうか……。

伸び続けた草や木が隣の敷地に越境して苦情がきたり、ゴミを不法投棄されたり、また、害虫や害獣の発生につながります。実際に、以前買い取りをした空き家には、アライグマのファミリーが住み着いていました……。アライグマのファミリーならまだしも、不審者による占拠や違法薬物栽培等、犯罪に利用される恐れもあります。

 

それ以外にも、塀が老朽化により倒壊し通行人がケガでもしたら、賠償金を請求される場合もあります。地震や台風等の天災で、家屋、庭木、塀が倒壊した際も同様です。特に、空き家の場合は「特定空き家」に指定されてしまうと、更なる費用が否応なしに請求されてしまいます。

 

そして、不動産を所有している限り、固定資産税を支払い続けなければなりません……。

空き家でなくても、雑木林や田畑も同様の問題が発生します。また、マンションの場合は管理に関する問題はなくても、固定資産税の他に管理費と修繕積立金等も払い続けなければなりません。

 

このような問題を発生させないためには、ご自身の判断能力が低下しないうちに、不動産をしっかり管理してくれる人を決めておくこと、または、売却することをおすすめします。 

なぜ、判断能力が低下しないうちに行動することが重要なのかは、次回以降にご説明します。 

 


相続しても困るもの それは、、、  その2

 

相続しても困るものは、『相続人にとって必要のない不動産』だというお話の続きです。

前回のお話の最後で、判断能力が低下しないうちに行動する事が重要だとお話しましたが、

今回は、その理由についてお話させていただこうと思います。

 

判断能力が低下すると、売買価格や複雑な条件内容について判断ができなくなり、自身にとって不利な取引になるケースがあるからです。場合によっては、その不利な取引により紛争となり、裁判に発展し、余計な費用や労力を費やす事態に陥ってしまうケースもあります。また、判断能力に疑いがあると、買主側が紛争を恐れ、成年後見人を立てる事を要求し、売却が面倒になったりもします。

他にも、自分がどのような不動産を所有していたかよく分からなくなってしまうと、いざ相続が発生してみたら相続人にとっては全く価値の無い不動産どころか管理費用が多額にかかってしまうという、いわゆる「負」動産だったという事になりかねません。

加えて、これから人口が減っていくような地域では、価格がどんどん下がってしまい、タダのような価格でも売れなくなってしまう事も考えられます。

 

このような問題を発生させないためには、しつこいようですが、正常な判断能力がある内に、行動する事が重要です。処分をするのであれば、現金化する事により、老後の生活費や医療費、葬儀代等にあてる事もできます。また、相続人へ現金で生前贈与をする事により、相続発生後、有利に節税できる手段が多くなり、相続発生後も相続人の手間が少なくなるので、あてはまるような場合はご一考下さい。

 

次回、(その3)最終回では遺言、相続、登記について今後の法改正についてもご説明させて頂きます。 

 

 



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